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再開に向けて

文化芸術活動の継続支援事業(文化庁)の概要について
(2020.07.30版)

新型コロナウイルス感染拡⼤の影響をうけた⽂化芸術関係者が、活動の再開・継続に向けた取組みに要する費⽤の2/3または3/4につき補助を受けられる制度です。なお、本ページはあくまで概要について簡単に読んで理解していただくことを目的としたものですので、網羅性はなく、詳細については以下の公募要領をご確認ください。
 
公募要領 申請方法に関するページ
 

本制度概要

  • ●補助形態の種類について:

    • 【活動継続・技能向上等⽀援A-①】補助上限額:20万円
      • 対象:標準的な取組を⾏うフリーランスを含む個⼈事業者
      • 取組例:プロの実演家・技術スタッフ等を対象に、練習のための稽古場の確保、技能向上のための研修資料等の購⼊、調査・制作準備などの活動費が⽀援されます。

    • 【活動継続・技能向上等⽀援A-②】補助上限額:150万円
      • 対象:より積極的な取組を⾏う個⼈事業者
        取組例:感染症対策を踏まえた新たな練習⽅法の確⽴、動画収録・配信による活動の発信、会計処理に関する講習の参加など、発展的取組を⾏う活動費が⽀援されます。
      • ※A-①とA-②の重複申請はできません。申請においては、その取組内容から上記いずれかを選んで申請することになります。


    • 【活動継続・技能向上等⽀援B】補助上限額:150万円
      • 対象:⼩規模団体向け(法人でない劇団等でも申請は可能です)
      • 取組例:新型コロナウイルス感染症に対応した新たな公演・制作の企画など(動画等による公演等の収録・配信、広報コンテンツの作成、感染症防⽌に対応した集団練習の実施等を含みます)の活動費が⽀援されます。

      • ※上記のほか、小規模団体と個人事業者数名で共同の取組を行うための活動費が支援される「共同申請」というものも存在します。詳しくは公募要領8頁をご確認ください。

      • ※本補助⾦の申請は、原則として1団体・1個⼈につき1度限りとなります。


  • ●申請が可能な対象者:

    • 個人・団体共に共通の条件:
      • 直近3年間(2017年度以降)2回以上の⽂化芸術活動を⾏う個⼈⼜は⽂化芸術団体

    • 個人について:
      • フリーランスを含む個⼈事業者(例︓実演家、技術スタッフ等)
      • ※ただし、不特定多数の観客に対し対価を得て公演・展⽰等を⾏う者及び当該公演・展⽰等の制作に携わっている者である必要があります。

      • ※常時雇⽤による収⼊のみを得ている者、放送やインターネットのみで公開する取組だけに携わっている者は対象外です。

      • ※個⼈については、プロの実演家、技術スタッフ、舞台スタッフ等であるといえることが必要です。

      • ※この資格認定を受けるためには、各分野の統括団体などによる事前認定を受けられると有利・迅速です(後述)。


    • ⽂化芸術団体について:
      • 次のイ)⼜はロ)のいずれかに該当する、常勤の従業員の数がおおむね 20⼈以下である団体

      • イ)法⼈格を有する団体・⼀般社団法⼈、公益社団法⼈、⼀般財団法⼈、公益財団法⼈等・会社及び会社に準ずる営利法⼈(株式会社、合名会社、企業組合・協業組合など)・特定⾮営利活動法人
      • ※ただし、⽂化芸術の公演・制作に直接携わることを⽬的とすることが、定款等及び活動実績により明らかな団体に限られます。


      • ロ)法⼈格を有しないが、令和2年6⽉1⽇現在、団体設⽴後1年以上の⽂化芸術活動実績を有するとともに、次の①〜③について明記されている定款もしくは定款に類する規約等を有している団体
          • ①団体の意思を決定し、執⾏する組織が確⽴されていること
          • ②⾃ら経理し、監査する等の会計組織を有すること
          • ③団体活動の本拠としての事務所を有すること

        ※なお、いずれも⽂化芸術活動を実施するにあたって、構成員や関与する個⼈に報酬を⽀払う団体であることが必要です。

        ※その他、「施設の設置・管理を⾏う方」についても対象となり得ますので、詳細は公募要領9ページをご確認ください。


         
  • ●補助の対象となる取組:

    • (1)以下の①〜③のいずれかの取組(複数可)
          • ①国内外の観客、参加者等の回復・開拓
          • ②活動の継続・再開のための公演・制作⽅法等の検討・準備・実施
          • ③雇⽤契約の明⽂化等の経営・ガバナンスの近代化

      (2)(1)の取組と併せて⾏う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡⼤予防ガイドラインに即した取組 
      • ※具体的な取組例については公募要領11ページに記載がありますのでご確認ください。 



  • ●補助金の額(補助率):

    • 上限について:
      • 【活動継続・技能向上等⽀援A-①】上限20万円
      • 【活動継続・技能向上等⽀援A-②】上限150万円
      • 【活動継続・技能向上等⽀援B】上限150万円

    • 補助率について:
      • 上記「補助の対象となる取組(1)」の経費:2/3 ⼜は 3/4が補助
      • 上記「5 補助の対象となる取組(2)(P.11 参照)」の経費:定額が補助
      • ※詳細は公募要領12~13頁をご確認ください。 


    ●補助対象経費:

    • 補助対象となる経費は、活動費(賃⾦、諸謝⾦、旅費、借損料、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費)であり、それ以外の経費は本事業の補助対象外となります。
      • ※各経費に関する詳細な説明は、公募要領14頁をご確認ください。 

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    ●対象となる事業(取組)実施期間:

    • 令和2年2⽉26⽇(⽔)〜 令和2年10⽉31⽇(⼟)
    • (但し、団体が⾏うトライアル公演については、令和2年12⽉6⽇(⽇)まで延⻑することが可能となります。) 
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    ●申請期間:

    • 第1次募集:令和2年7⽉10⽇ 〜 令和2年7⽉31⽇
    • 第2次募集:令和2年8⽉8⽇ 〜 令和2年8⽉28⽇
    • 第3次募集:令和2年9⽉12⽇ 〜 令和2年9⽉30⽇(予定)
      • ※予算の上限に達し次第、募集を締め切られることがあります。 

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    ●申請方法:


  • ●申請時の添付書類:

    • 公募要領19~22頁に添付書類が列挙されていますので、そちらをご確認ください。なお、申請にあたっては、⼀部書類の提出が不要となる「実演家等の申請条件の事前確認」という制度が存在します。

    • 実演家等の申請条件の事前確認とは
    • 各分野の統括団体等において、実演家等が本事業の補助対象者として適当であるかを確認し、事前確認が⾏われます。条件を満たしていた場合、確認番号が発⾏されますので、その番号を事業申請の際に⼊⼒することで、添付書類の一部が不要となります。事前確認を行っている統括団体等の一覧は以下のとおりです。
    • 統括団体一覧

    • 事前確認を行うことで、本補助金の申請が行いやすくなるため、上記統括団体等に加入されている方は加入団体に問い合わせいただくことをお勧めいたします。 

    ●補助事業の公表:

    • 交付決定を受けた場合は、事業者名及び補助事業名が公表され、事業概要、補助⾦交付額及び実績報告についても公表することがあるようです。 

  • ●申請等の問い合わせ先:

    • 令和2年度「⽂化芸術活動の継続⽀援事業」事務局
    • 〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング 13階
    • 電話番号(フリーダイヤル) 0120-620-147
    • ※営業時間 10:30 〜 17:00

(協力:骨董通り法律事務所)