J-LODlive補助金 FAQ
(2020.09.09更新)
各社が事務局(VIPO)に問い合わせたものを含め、お問い合わせの多い内容についてネットワークの認識をまとめたものです。このとおりの審査を保障するものでないため、疑問点は改めてVIPOに問い合わせるなどのご対応をお願いします。また、全体への共有が有用と思われる情報があった場合、ご一報いただけると幸いです。下記「解説・マニュアル」と合わせてご覧ください。
基本設計編
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●申請主体
2020年2月1日~2021年1月末までに予定していた公演を延期・中止した主催者法人が申請できます。
個人のままでは申請ができませんが、これから法人を設立すれば申請ができます(自身が代表者になる必要があります)。設立は、短ければ2週間程度、最低10万円~可能です。会社設立の簡単なガイドはこちら。
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●申請資格・補助対象公演
いいえ、新たに主催する公演及びその海外配信費用に補助金が出ます。
延期・中止公演のステージ数分だけ本補助金を申請できる権利を取得します(便宜上クーポンと呼びます。)。このクーポンを使って、新たに行う公演の補助金の申請をします。たとえば中止公演の総ステージ数30、新たに行う公演のステージ数50の場合、30ステージ分(30件)しか申請できません。
※申請は「公演」ではなく「ステージ」ごとに行い、クーポンもステージ数で数えます。
いいえ、全く違う演目でも構いません。
だれがクーポンを取得するかを共同主催者間で合意します(申請資格保有合意書の作成が必要です。)。たとえば6月1日~10日まで毎日1ステージ計10ステージ中止の場合に、60%出資したA社と40%出資したB社が出資割合に応じてクーポンを分け合う場合、以下のように分けることになります。
- 6月1日~ 6日までの6ステージ分のクーポン A社
6月7日~10日までの4ステージ分のクーポン B社
分け方は出資割合どおりである必要はありませんが、分け方について合理的な理由が必要です(申請資格保有合意書に記載します。)
個別判断となりますが、公称の収容人数の有無、動員予定数、過去の同会場での動員数などが考慮要素になると思われます。
いいえ、収録映像の配信はライブ公演に当たりません。現に行われている公演を観客がリアルタイムで観ている必要があります。
自宅からの配信の場合、公演には当たらないと理解されます。
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●海外向け動画配信
公演の収録映像をYoutubeなどにアップすることでも大丈夫です。動画は最低5分、このうち過半数が収録映像であればよいので、公演全部を収録しなくともよいです。
ありません。(事業完了までには当然必要です。)
はい、申請者それぞれが動画配信をする必要があります。
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●経費
- ※対象経費はこちらのページの【収支計画書の記載例】も参考になるのでご覧ください。
補助対象になりません(要項15頁の「飲食関係費」として対象外経費になります。)。
はい、対象経費となります。
はい、対象経費となります。
劇場案内や運営スタッフ(もぎり等)のアルバイト代は対象になり得ます。
公演準備のために仕込み・リハーサル等で会場を使用した日は対象となりますが、公演日以外で使用した日を対象に入れる場合、会場を使用したことの証憑が必要になるようです。
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●その他
申請は隔週金曜日に締め切られ、締切の2週間後金曜日に採否が出ます。つまり、申請から採択まで2週間~4週間かかります。締切日の一覧は要項の44頁に記載があるので、次の締切日を確認してください。
前提として公演を行う前に申請をする必要があります。また、原則として採択を受ける前に発注した経費は補助対象とならないので(例外として、真にやむを得ない理由があれば対象となります。)、これも踏まえて早めに申請をしておく必要があります。
いいえ、補助金は事業(公演、海外向け動画配信)を終え、確定検査を受けた後に支払われます。
決まりはありません。ただし、2021年2月28日までに、公演、動画配信、経費支払、チケット収入の確定(補助額の減額が不要な場合は概算報告)等が必要になるので、ここから逆算して、いつまでの公演であれば申請可能かを考えることになります。
原則として動画配信の開始日から90日後が完了日となります。ただし、2021年2月28日までに、事業が完了している必要があります。
事業名(公演名)や公演の概要、海外配信動画、補助額の公表が予定されているようです。
手続き編
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●申請フォーム
いいえ、1ステージ1申請なので、30ステージ分の申請をする場合、30回申請手続をすることになります。 *過去に入力した申請情報はコピーできます。
はい、申請はステージごとなので、公演のうち一部ステージを申請することも可能です。
いいえ、違います。申請はステージごとなので、ここには1ステージ分の経費を記入してください。
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●添付書類
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<公演延期等確認書>
いいえ、あくまで「公演延期等確認書」の提出が必要です。
はい、「公演延期等確認書」は申請ごとに添付が必要なので、上記の例では、20件分の申請について同じ「公演延期等確認書」を添付することになります。なお、PDFで添付ができますし、申請フォーム上で過去申請の添付書類のコピーも可能です。
27件の申請のうち20件分の申請についてA公演の「公演延期等確認書」を、7件分の申請についてB公演の「公演延期等確認書」を添付してください。B公演の「公演延期等確認書」のうち3ステージ分のクーポンをまだ使っていませんので、これはその後の申請の際に使えます。
はい、申請者ごとに作成が必要です。たとえば6月1日~10日の公演中止で、A社が6月1日~6日までの中止分についてクーポン取得、B社が6月7日から10日までの中止分についてクーポン取得と分け合った場合、A社は6月1日~6日までの中止分について公演延期等確認書を作成、B社は6月7日~10日までの中止分について公演延期等確認書を作成することになります。
いいえ、既に取得済みの場合、旧フォーマットの提出で問題ないようです。なお、旧フォーマットで公演延期等確認書を取得済みの場合で、確認をした第三者の立場(プレイガイドか会場かそれ以外か)がわかりにくい場合など、申請事務局(VIPO)に事前に相談をしておいた方がよいかもしれません。
※その他添付書類は最新のフォーマットでの提出を求められている例もあるようです。申請の際にはJ-LODliveのHPを改めてご確認ください。
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<収支計画書>
いいえ、収支計画書は会場が異なる場合は会場ごとに作成が必要です。
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<申請資格保有合意書>
いいえ。1枚にサインをし、コピーをして各社で使用して下さい
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●名義主催者
不要です。通常の共同主催の中止は申請資格保有合意書が必要ですが、公演リスクを負担しない名義主催者は、本制度における「主催者」ではないためです(要項Ver5 6頁)。
なお、公演延期等確認書の「クレジット」欄には名義主催者も記載することになります。その上で「備考」欄に、名義主催であって公演のリスクを負っていない旨を記載してください。
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<代表者名、押印について>
いいえ、その業務について会社を代表する権限がある者であれば足ります。必ずしも代表取締役である必要はありません。
契約慣習に従い、海外の場合はサインのみで足ります。
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<延期・中止リスト>
はい、今回申請するステージ数にかかわらず、累計10ステージ以上申請する予定がある場合、初回応募時に「延期・中止リスト」を提出します。以後は追加変更がなければ提出不要です。
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●申請後
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<経費が増額した場合>
要項ver.3までは、総額の「10%以上増額しようとする場合」に事業計画変更承認申請書の提出が必要とされていましたが、要項ver.4に改訂された際、「10%以上」部分が削除され、経費総額が増額すれば事業計画変更承認申請書の提出が必要と変更されました。この改訂は、「2020年8月4日以降に申請される案件に対して適用」されるとなっておりますので、8月3日以前の申請であれば、10%未満の増額の場合は事業計画変更承認申請書の提出は不要と解されます。
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<経費が減額した場合>
不要です。
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<支払先が変わった場合>
不要と思われます。もっとも、ある費用が突出して増える場合などは、申請事務局(VIPO)にご相談頂いた方がよいと思われます。
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<予定していた公演の中止>
いいえ、このような場合、20ステージの実施に実際に要した費用を20等分して補助金を受けられる可能性があります。具体的な手続は要項(Ver.5) 49頁をご参照ください。
実施報告書(指定フォーム入力)、収支報告書(指定フォームへの入力)、請求書や支払い証明などの証憑の提出、公認会計士や税理士による確認証明、成果物(動画配信のURLや公演時の感染対策動画)の提出が求められます。
はい、こちらは毎回のステージについて必要との認識です。
(協力:骨董通り法律事務所)